かがやき司法書士・行政書士事務所のHPにようこそ!
円満な相続をご支援いたします!
相続は様々な手続きが必要となりますが大半の人が初めての体験で、何をしたらよいか分からず困ってしまうのではないでしょうか。
事業承継を行うためには事前の準備が大切です。また、相続が発生する中で約50%の方々が不動産を相続します。
お悩みの方 お一人お一人 じっくりご相談内容をお聞きし、どんな解決を望まれ、どんな解決策があるのか メリット・デメリットなどを考慮しながら検討し、最適な方法のご提案をいたします。
借金問題は、早めのご相談が大切です。一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。 あなたにベストな解決策を、一緒に考えましょう!
「約束のお金を払ってもらえてない… 」 「再三の督促に対しても無視され続けている… 」 など、債権回収(未収金回収)なら、債権回収(未収金回収)のプロにお任せください。
じっくり ご相談内容をお聞きし、どんな解決を望まれ どんな解決策があるのかをメリットやデメリットを考慮しながら検討し、最適な方法をご提案いたします。
債権回収問題は、早めのご相談が大切です。
あきらめて放置せず、まずは何でもお気軽にご相談ください。
など、会社設立に関する様々な疑問をお抱えの皆様、お気軽にご相談ください。
会社設立、起業・開業支援、創業・起業融資の申請支援、会社の定款作成、機関設計、役員変更、商号・本店・目的等の変更、資本増減、合併・会社分割等の組織再編、企業法務 など、起業・会社設立から設立後の企業法務にいたるまで、リーガルアドバイザーとしてトータル的にサポートいたします。開業したての経営者様や中小企業をはじめとする 「 法務 」 にまで手が回りにくい企業・法人を専門的にサポートいたします。


まずは、お気軽にお問い合わせください!
住所:長野県長野市稲里町下氷鉋947番地11
TEL:026-291-1747
FAX:026-291-1748
◎JR川中島駅から車で約10分
◎県道35号線「善導寺前」交差点近く
皆様のお悩みを解決します!
民事信託・家族信託ならお任せください!
家族のための財産管理
相続では出来なかった自由な財産承継を形にする家族信託
→生前に贈与税がかからず管理移行
→認知症を発症しても財産運用が可能
→逝去後でも障がいのある子どもを支援
こんなお悩みありませんか?
●事業承継が不安
●共有不動産はどうしたらいいのか?
●後見にかかる費用や空き家になって売れない実家の維持費などで出費が増えた
●後見制度を使ったら財産管理の制約が厳しくて生活がしづらくなってしまった
●親が認知症になったら財産はどうすればいいのか?
●私が認知症になったり死亡した後も障がいのある子どもの生活支援をしたい
●再婚の妻に自宅は相続するが、妻死亡後は先妻の子に財産を戻したい
●私が亡くなった後も孫へ教育資金を定期的に贈与したい
●子供の配偶者の家系には先祖代々の土地を渡したくない
●認知症になった親の預貯金の引き出しで銀行から後見人を立てるように言われた
●空家になった実家を売却しようとしたら後見制度を使わざるを得なくなり手続きが面倒
●私が認知症になったり死亡した後も何よりかわいいペットに幸せな生涯を送ってほしい
このお悩み、家族信託で解決できます!
家族信託はこんな方におすすめです。
★高齢の親がいて財産管理に不安を感じている。
★今後の財産管理や不動産管理を他の家族に任せていきたいと考えている。
★遺言書を書きたがらない親がいる。
★障がいを持つ子がいて将来の財産管理を心配している。
★最近、親が認知症っぽくなってきた。
★家族信託の相談を誰にすればいいのかわからない。
★高齢の親が不動産を複数所有しており、今後の相続対策に不安がある。
★将来、実家を売却しなければならない可能性がある。
★親の意思能力に問題が発生した後の資産管理・活用に不安がある。
★成年後見制度がよくわからず、使うのに漠然とした不安がある。
相続、遺言のことならお任せください!
円満相続をサポートいたします。
人がお亡くなりになった後は色々な相続手続をしなければならず、悲しんでばかりもいられないかもしれません。
司法書士は相続登記や遺産分割、遺言など相続に関する様々な手続を取り扱っております。
相続登記(不動産名義変更)、不動産の売却、相続放棄、債務整理、遺産分割、遺言、生前贈与、成年後見、事業承継 など、お気軽にご相談ください。
相続が発生する中で、約50%の方々が不動産を相続します。
司法書士は、不動産の名義変更(相続登記)ができますので、不動産を持っているという人は、いずれ司法書士に依頼することになります。
最初から司法書士にご依頼されますと、何人もの専門家に報酬を支払う必要や連絡をとる必要もなく、まとめて依頼することができます。
相続税の申告が必要ない人、とくに相続人同士で争っていないという場合は司法書士がすべての手続きができるので相談する方の負担が少なく済みます。