かがやき司法書士・行政書士事務所

個人間の金銭トラブル

個人間の金銭トラブル

友人・知人等への貸金の回収

「ちゃんと後で返すから」 そう言われて友人や知人にお金を貸したものの、約束の日を過ぎても返してもらえない。また、たまに督促をしても、「もうちょっと待ってもらえればアテがあるから」と言われてずるずる先延ばしになっていることがありませんか?
また、借用書なんて書いてもらってないから返してもらえないと思っていませんか?
もう5年も前に貸したお金だから返してもらえないと思っていませんか?

このようなお金の貸し借りのトラブルについて弁護士等の専門家に依頼すると着手金だけで10万円程度かかる場合が多く、結局は泣き寝入りしてしまうことがあると思います。

債権回収には訴訟等の裁判手続だけではなく様々な方法があります。訴訟手続まで進んでしまうと費用も時間もかかりますので、できる限り裁判手続以外の方法で回収していきますので、まずはご相談ください。


【 債権回収の方法 】

1)内容証明郵便での督促による回収
内容証明郵便自体には何ら強制力はありませんが、内容証明郵便を送付することにより、本気で回収するという姿勢を相手に知らせることができます。特に弁護士や司法書士など専門家の名前が入っている場合、相手に心理的なプレッシャーを与えることができ、内容証明郵便の送付のみで回収できるケースも多くあります。

2)交渉による回収
内容証明郵便の送付によってすぐに全額の回収ができないまでも、相手としては分割でなら支払えるという場合もあります。このような場合に、支払内容を交渉で詰めて示談によって回収を図ることがあります。また、場合によっては示談書を公正証書で作成することにより、万が一相手が支払いを怠った場合には訴訟をすることなく強制執行をして回収することもできます。

3)裁判手続によって回収する
上記いずれの方法によっても回収できない場合には、支払督促、少額訴訟、通常訴訟等の訴訟手続を駆使して回収することとなります。また、判決を取得しても支払わない場合は強制執行まで行います。


【 債権回収を行う前の確認事項 】

1)消滅時効
お金を貸してから10年間経過していると、消滅時効となってしまい、貸金が消滅している場合があります。時効が迫っている場合、一定の手続を踏むことでその時効を中断することができます。

●債務承認
ある程度時間に余裕がある場合は、交渉を行い、相手方に負債の存在を認めてもらうような合意書や示談書を作成すれば「債務承認」として時効を中断することができます。

●訴訟の提起
相手方が話し合いに応じない場合には、訴訟を提起することで時効を中断させることができます。

●催告
訴訟をするためにはある程度の時間が必要であり、あと数日で時効になるというような場合には訴訟をするのも間に合わないような場合があります。その場合は、とりあえず「催告」として内容証明郵便等で請求をしておけば、その日から6か月以内に訴訟をすることによって時効を中断させることができます。

2)相手の資力
任意に支払ってもらえない場合は、最終的には強制執行によって回収することとなりますが、強制執行は強制的に財産を差し押さえて回収する手続であって裁判所が立て替えてくれる訳ではありません。
したがって、相手方にまったく財産がない場合はいくら判決を取っても回収できないこともあります。事前の財産調査は極めて重要となります。
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