かがやき司法書士・行政書士事務所

売掛金の回収

売掛金の回収

売掛金の貸金の回収

人事業や会社の経営をされていると、少なからず売掛金の遅れ、最悪の場合は倒産による未回収という事態に遭遇することがあると思います。そのような事態に陥る前にいち早く債権を回収しておくことが賢明です。

この売掛金の回収について、弁護士等の専門家に依頼すると着手金だけで10万円程度かかる場合が多く、金額によっては泣き寝入りしてしまうことが多くあると思います。


【 債権回収の方法 】

1)内容証明郵便での督促による回収
内容証明郵便自体には何ら強制力はありませんが、内容証明郵便を送付することにより、本気で回収するという姿勢を相手に知らせることができます。特に弁護士や司法書士など専門家の名前が入っている場合、相手に心理的なプレッシャーを与えることができ、内容証明郵便の送付のみで回収できるケースも多くあります。

2)交渉による回収
内容証明郵便の送付によってすぐに全額の回収ができないまでも、相手としては分割でなら支払えるという場合もあります。このような場合に、支払内容を交渉で詰めて示談によって回収を図ることがあります。また、場合によっては示談書を公正証書で作成することにより、万が一相手が支払いを怠った場合には裁判手続を踏むことなく強制執行をして回収することもできます。

3)相殺による回収
相手に買掛金がある場合、売掛金と買掛金を相殺することで実質的に回収することができます。相殺は相手の同意を得ることなく行うことができ、また相手が破産や民事再生をしていてもできますので、買掛金がある場合は非常に有効な手段です。相殺による回収を行う場合は、内容証明郵便でその旨を相手に通知することにより完了します。

4)販売した商品を引き揚げることによる回収
大前提として、販売した商品を勝手に引き揚げると窃盗罪となってしまいますので、相手の同意無く引き揚げることはできません。したがって、基本的には相手の同意を得て行うこととなり、相手が同意しない場合は、裁判手続を踏まなければなりません。

5)相手が持っている債権を譲渡してもらって回収する
相手が現金は持っていなくても第三者に対して売掛金を持っている場合は、その売掛金を譲渡してもらうことで回収することがあります。
ただし、その売掛金がの相手がちゃんと支払ってくれるかどうかがわかりませんし、売掛金の支払時期まで待つ必要がありますので、確実に回収できるかどうかは不透明です。

6)自己の売掛金を譲渡して回収する
売掛金を第三者に譲渡してその譲渡の対価をもって回収する方法です。ただし、通常は売掛金相当額では買い取ってももらえませんので、ある程度割り引かれた金額になってしまいます。この方法は、買い取ってもらう相手が、売掛金の相手に対して買掛金がある場合に有効な方法です。

7)訴訟によって回収する
上記いずれの方法によっても回収できない場合には、支払督促、少額訴訟、通常訴訟等の裁判手続を駆使して回収することとなります。また、判決を取得しても支払わない場合は強制執行まで行います。


【 債権回収を行う前の確認事項 】

1)消滅時効
売掛金が発生してから一定期間経過していると、消滅時効となってしまい 売掛金が消滅している場合があります。発生している売掛金に応じて期間が異なります、下記の内容についてご確認ください。

⇒1年で消滅するもの
タクシーやトラック等の運送費、ホテルや旅館の宿泊料、飲食店の飲食代金など

⇒2年で消滅するもの
学習塾や習い事の月謝や教材費、製造業・卸売業・小売業の売掛金など

⇒3年で消滅するもの
病院の診療に関する費用、建築代金、工事の設計料等に関する費用、自動車の修理や請負の工事代金など

⇒5年で消滅するもの
左記以外の商売上の売掛金

上記のように時効が迫っている場合、一定の手続を踏むことでその時効を中断することができます。

●債務承認
ある程度時間に余裕がある場合は、交渉を行い、相手方に負債の存在を認めてもらうような合意書や示談書を作成すれば「債務承認」として時効を中断することができます。

●訴訟の提起
相手方が話し合いに応じない場合には、訴訟を提起することで時効を中断させることができます。

●催告
訴訟をするためにはある程度の時間が必要であり、あと数日で時効になるというような場合には訴訟をするのも間に合わないような場合があります。その場合は、とりあえず「催告」として内容証明郵便等で請求をしておけば、その日から6か月以内に訴訟をすることによって時効を中断させることができます。

2)相手の資力
任意に支払ってもらえない場合は、最終的には強制執行によって回収することとなりますが、強制執行は強制的に財産を差し押さえて回収する手続であって裁判所が立て替えてくれる訳ではありません。 したがって、相手方にまったく財産がない場合はいくら判決を取っても回収できないこともあります。事前の財産調査は極めて重要となります。
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