かがやき司法書士・行政書士事務所

よくある質問(債権回収)

債権回収についてのよくある質問

Q:どのような債権でも回収してもらえますか?


A:違法な行為に基づく債権を除きどのような債権でも取り扱っております。

ただし、1つの債権につき140万円以下のものに限ります。



Q:債権回収を依頼すれば必ず回収できるの?


A:時の経過や証拠の有無、相手の財産状況によって結論が変わります。

例えば、時効になっている場合は、原則として請求することができません。

また、まったく証拠が無い場合は裁判で負ける可能性がありますし、裁判で勝訴しても相手に財産がまったく無い場合や破産手続をしてしまった場合などは回収できないこともあります。ただし、相手がサラリーマンの方であり、お勤め先が分かっている場合は給料を差し押さえることができますので、比較的回収しやすいと思います。



Q:時効の期間が経過していると絶対に請求できないの?


A:売掛金だと最短で2年間、診療報酬だと3年間、知人間の貸し借りだと10年間経過すると時効によって請求することができなくなります。しかし、2年や3年の経過によって絶対に請求できなくなるという訳ではありません。例えば、時効期間が経過する前に相手がその借入等の存在について認めていれば、時効が中断し、その時点から時効期間がリスタートしますので、2年や3年経過していても請求できる場合があります。ただし、そのためには証拠が必要となりますので、書面で認めてもらう方が確実に時効を中断させることができます。



Q:内容証明郵便と普通の郵便では何が違うの?


A:内容証明郵便とは、その名の通りどのような内容が書かれてあったかを郵便局が証明してくれる郵便です。法律上、時効になる前に請求をしておけば、そこから6ヶ月以内に訴訟を提起することで時効で債権が消滅するのを防ぐことができます。ところが、書留郵便等だと相手に届いたことは証明してもらえますが、どのような内容が書かれてあったのかはわかりませんので本当に請求したのかどうかがわかりません。そこで、内容証明郵便で請求することで、その請求内容を郵便局に証明してもらうことができ、時効で債権が消滅するのを防ぐことができます。また、内容証明郵便自体が物々しい体裁で相手に届くため、心理的なプレッシャーをかけるという効果も期待できます。



Q:証拠がまったく無いと裁判には勝てないの?


A:借用書等の証拠があるのが一番良いですが、そのような証拠が無くても別のものを証拠としたり、場合によっては証拠を新たに作ることで裁判に勝てる場合があります。お金の貸し借りであれば、貸し借りに立ち会った方の証言、送金明細や通帳の記載、やり取りをしたメール等も証拠になります。また、今は証拠が無くてもメールや内容証明などで、相手が貸金の存在について認めているようなものがあれば、それを証拠として使うこともできます。



Q:できるだけ事を荒立てたくないんだけど・・・


A:ご相談の中で相手の方の状況を踏まえ適切な方針をとっていきます。

例えば、相手方に払う意思があると考えられる場合には、まずは内容証明郵便ではなく普通のお手紙を送付して任意の支払いを促します。また、裁判手続をとるか否かについても、随時依頼者の方と打ち合わせを行い、場合によっては裁判手続をせずに、債権回収手続を終了させるということもあります。



Q:手続の実費にはどのようなものがあるの?


A:債権回収にかかる実費としては、基本的には①内容証明郵便、②公正証書作成料、③訴訟費用、④強制執行費用の4つとなります。

①内容証明郵便は、手紙の枚数によって異なりますが、およそ1,500円から2,000円程度となります。

②公正証書作成料は金額によって異なりますが1万円程度になります。

③訴訟費用は、請求する金額によって異なり、最低でも7,000円程度、140万円の請求だと2万円程度の実費がかかります。

④強制執行に関しては、差し押さえるものによって異なります。給与や預金等を差し押さえる債権執行であれば1万円から3万円程度となりますが、不動産執行だと70万円以上かかる場合もございます。また、建物明け渡しの場合は、強制執行の実費だけで10万円程度かかり、さらに家具等の搬出の費用もかかりますので、数十万円単位の実費がかかることとなります。ただし、強制執行を行った場合、強制執行にかかる実費部分は最優先で回収することができます。



Q:分割払いで本当に相手が払ってくれるか心配なんだけど・・・


A:相手が支払わなければならないことは認めているものの、一括で支払えない場合には分割で支払う内容で示談をすることがあります。しかし、分割支払い中に返済が止まってしまうと再度債権回収手続をしなければならなくなってしまいます。そのような場合に有効なのは公正証書で示談書を作成することです。公正証書で作成することにより、相手が支払わなくなった場合は裁判手続を行わなくても強制執行をすることができますので、通常の示談書に比べ回収できる可能性が高くなります(ただし、公正証書の作成費用として1万円から2万円程度の費用がかかってしまいます)。また、担保を取る方法も考えられます。相手が不動産を持っている場合には、その不動産を担保に入れたり(抵当権設定)、周りの方に連帯保証人になっていただくという方法も考えられます。さらに、これらの方法を組み合わせて、より回収の可能性を高めていくこととなります。

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