かがやき司法書士・行政書士事務所

診療報酬の回収

診療報酬

診療報酬の回収

入院費や出産・分娩費用等、診療報酬の未払いがある場合、大きな医療機関であれば回収担当の部署があったり、場合によっては定型的に顧問弁護士等に依頼して回収を図ることとなります。しかし、多くの医療機関の場合、専門の部署を置いていることは少なく、事務の方が担当して請求を行っていると思います。しかし、回収を担当されている方にとっては、モチベーションが上がる作業ではありませんし、場合によっては回収業務が憂鬱となって退職されてしまうケースもあるかと思います。また、回収手続を弁護士に依頼しても、一般的ば弁護士さんの場合は着手金だけでも最低10万円程度の費用がかかってしまいますので安易に依頼できるものではありません。


【 債権回収の方法 】

債権回収には訴訟等の裁判手続だけではなく様々な方法があります。裁判手続だと費用も時間もかかりますので、可能であれば裁判手続以外の方法で回収していきます。

1)お手紙での督促による回収
患者様の中には、突然内容証明郵便を送付すると逆上してしまい、より関係を悪化させることもありますので、まずはあまり厳しくない内容でお手紙を送付いたします。

2)内容証明郵便での督促による回収
お手紙での督促による解決が難しい場合、支払いがなされなければ法的手続をとる旨を記載した内容証明郵便を送付いたします。内容証明郵便自体には何ら強制力はありませんが、内容証明郵便を送付することにより、病院側の強い姿勢を患者様に知らせることができます。特に弁護士や司法書士など専門家の名前が入っている場合、患者様に心理的なプレッシャーを与えることができ、内容証明郵便の送付のみで回収できるケースも多くあります。

3)交渉による回収
内容証明郵便の送付によってすぐに全額の回収ができないまでも、患者様としては分割でなら支払えるという場合もあります。このような場合に、支払い内容を交渉で詰めて示談によって回収を図ることがあります。また、場合によっては示談書を公正証書で作成することにより、万が一患者様が支払いを怠った場合には裁判手続を踏むことなく強制執行をして回収することもできます。

4)訴訟手続によって回収する
上記いずれの方法によっても回収できない場合には、支払督促、少額訴訟、通常訴訟等の訴訟手続を進めて回収することとなります。

5)強制執行による回収
判決が出ても回収が出来ない場合、給与や預金口座等を差し押さえて、強制的に回収することとなります。


【 債権回収を行う前の確認事項 】

1)消滅時効
診療報酬債権が発生してから3年間経過していると、消滅時効となってしまい、診療報酬が消滅している場合があります。時効が迫っている場合、一定の手続を踏むことでその時効を中断することができます。

●債務承認
ある程度時間に余裕がある場合は交渉を行い患者様に診療報酬の存在を認めてもらうような合意書や示談書を作成すれば「債務承認」として時効を中断することができます。

●訴訟の提起
患者様が話し合いに応じない場合には、訴訟を提起することで時効を中断させることができます。

●催告
訴訟をするためにはある程度の時間が必要であり、あと数日で時効になるというような場合には訴訟をするのも間に合わないような場合があります。その場合は、とりあえず「催告」として内容証明郵便等で請求をしておけば、その日から6か月以内に訴訟をすることによって時効を中断させることができます。

2)相手の資力
任意に支払ってもらえない場合は、最終的には強制執行によって回収することとなりますが、強制執行は強制的に財産を差し押さえて回収する手続であって裁判所が立て替えてくれる訳ではありません。したがって、患者様にまったく財産がない場合はいくら判決を取っても回収できないこともあります。事前の財産調査は極めて重要となります。
尚、診療報酬は原則として患者様の配偶者にも請求することができます。たとえば、出産に関する費用は出産された方の夫に対しても請求することができますので、夫に収入があれば給与や預金等を差し押さえることによって回収することができます。
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