かがやき司法書士・行政書士事務所

用語集(債権回収)

債権回収に関する用語集

【 あ行 】

異時廃止(いじはいし)
破産手続が開始されたが、破産手続の途中で破産者にめぼしい財産がなく、債権者への配当の見込みがないことが判明したときに、配当をせず破産手続を終了させること。なお、破産手続開始と同時に破産手続を終了させる場合を「同時廃止」という。

慰謝料(いしゃりょう)
不法行為によって精神的な苦痛を被った場合に、その精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のこと。

一部免責(いちぶめんせき)
著しい免責不許可事由があり、裁判所が全債務の免責を認めることが相当でないと判断した場合に、債務の一部を積み立てることを条件にその他の債務について免責を許可すること。債権者は積み立てられた金額から配当を受ける。現在ではほとんど利用されていない。

一括請求(いっかつせいきゅう)
分割返済をする旨の契約がなされているものの、返済の延滞などにより期限の利益が喪失した場合に、債権者が返済期日の到来していないものも含めて、債務残額を全額返済するよう請求すること。なお一括請求を受けた場合、請求を受けた日から、残りのすべての債務につき消滅時効が進行する。

一括返済(いっかつへんさい)
分割返済をする旨の契約がなされているにもかかわらず、債務者が自ら期限の利益を放棄して、返済期日の到来していないものも含めて、債務の残額を全額返済すること。利息が発生している場合は、各返済日までに発生する利息も一括して払う必要がある。

印鑑証明書(いんかんしょうめいしょ)
遺産分割協議書等に押印する印鑑について、所有者の正式な所有物であることを役所が証明した書面。住所が併記されているものは住民票としても利用できる。

印紙(いんし)
収入印紙のこと。郵便局で購入することができ、訴状や自己破産・民事再生の申立書に貼付する。

訴えの取下げ(うったえのとりさげ)
訴訟を提起した原告が判決を待たずに、その手続を自ら取り止めること。訴えの取下げをした場合には、その訴訟は最初からなかったものとなる。なお、被告が答弁書を裁判所に提出した後に訴えの取下げをするには、相手方である被告の同意を得ることが必要である。

乙号証拠(おつごうしょうこ)
民事裁判において、被告側が提出する証拠のこと。


【 か行 】

会社更生(かいしゃこうせい)
現時点において経営が困難な状態にあるが、負債を整理すれば再建が見込める株式会社の「再建型」の倒産制度のこと。スポンサーや債権者の理解が得られにくいなどにより民事再生が困難な場合に利用される。

書留(かきとめ)
郵便物等の引受けから配達までの送達過程を記録し、郵便物等が壊れたり届かなかった場合に、損害賠償額(最高500万円)の範囲内で実損額を賠償する保証の付いた郵便。

確定(かくてい)
裁判所の判決や決定が、控訴・上告がされずに法律で定められた一定期間が経過したことにより、今後その判決や決定の内容が覆されることがない状態になること。特に判決においては確定により既判力と呼ばれる拘束力が発生し、裁判所や訴訟の当事者はその内容に従った権利や義務が発生する。

過失(かしつ)
ある事実を認識・予見することができたにもかかわらず、その注意を怠って認識・予見しなかった心理状態のこと。もしくはある結果の回避が可能だったにもかかわらず、その結果を回避するための行為を怠ったこと。

過怠約款(かたいやっかん)
任意整理などで和解を締結する際に定められる、和解どおりの返済を怠った場合の遅延損害金の金額・算出方法の約束のこと。

仮差押え(かりさしおさえ)
金銭債権を保全するために、債権者が民事訴訟手続を経て強制執行を行うまでの間、債務者がその所有する財産を処分(売却、贈与等)することを一時的に制限する裁判所の手続き。

仮執行宣言(かりしっこうせんげん)
判決が確定する前でも、判決に基づく強制執行ができるという内容の裁判所の宣言。少額訴訟の場合には必ず行われる。

仮処分(かりしょぶん)
訴訟の内容となっている事実関係や権利関係に争いがある場合に、裁判で確定される前にその事実関係・権利関係が変更されて、権利関係が今以上に複雑になることを防止するための裁判所の決定。

簡易裁判所(かんいさいばんしょ)
日常生活において発生する比較的軽微な民事事件・刑事事件を迅速・簡易に処理するための裁判所。民事事件では争われている金額が140万円未満の場合、刑事事件では罰金以下の刑罰にあたる犯罪の場合には、簡易裁判所が原則として第1審裁判所として事件を担当する。簡易裁判所における民事事件では認定司法書士も訴訟活動ができる。

簡易書留(かんいかきとめ)
郵便物等の引受けから配達までの送達過程を記録し、郵便物等が壊れたり届かなかった場合に、5万円までの実損額を賠償する郵便方式。賠償限度が5万円以下に限定されているため、一般書留に比べ料金が割安となっている。

管轄(かんかつ)
裁判の対象となった事件を、どの裁判所が審理するかを定めたルール。地域的な管轄を決める土地管轄(ex:東京地方裁判所or横浜地方裁判所)と、事件の内容に応じて管轄を決める事物管轄(ex:地方裁判所or簡易裁判所)がある。

換価処分(かんかしょぶん)
物品や株券などを現在価値で転売し、現金化する行為。

元金(がんきん)
融資を受けたもともとの金額。「元本(がんぽん)」ともいう。
元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)
借入額を支払い回数で均等に割った金額と、借入残高に対する利息の合計額を支払う方式。元金充当額は毎月一定で、利息の変動により毎月の支払い額が異なる。

管財人面接(かんざいにんめんせつ)
自己破産の少額管財において、即日面接の1~2週間後に行われる管財人との面接のこと。管財人面接では、借金の内容・時期・理由、収入・財産の内容、免責の問題点等について質問され、問題がなければ30分程度で終了する。

管財事件(かんざいじけん)
破産者にギャンブル・浪費等の免責不許可事由や配当が見込まれる財産がある場合に、その免責不許可事由や財産の調査や配当を行うために、裁判所から破産管財人が選任される事件。東京地方裁判所では個人の破産手続きの場合に、通常の管財事件の手続を簡略化した少額管財も用意されている。

管財人(かんざいにん)
管財事件・少額管財の場合に裁判所から選任され、破産者の免責不許可事由や財産の状況などを調査したり、債権者への配当を行う人。通常は弁護士が選任される。

官報(かんぽう)
法律・政令等の制定・改正の情報や、破産・相続等の裁判内容が掲載される、国が発行している新聞のようなもの。官報は独立行政法人国立印刷局が、休日・祝祭日を除き毎日発行している。官報の取扱いがある書店などで入手できる。

期限の利益(きげんのりえき)
金銭の借入契約をした場合に、当初の契約どおりに返済をすれば、返済期日が到来するまで残額の返済をしなくてもよいこと。債務者の利益を保護するために認められている。

期限の利益喪失約款(きげんのりえきそうしつやっかん)
分割返済の契約をしている場合で、返済期日までに返済することを怠った場合などに、返済期日が到来していない債務も含めた全額を直ちに返済しなければならないと定めている契約規定。

期日請書(きじつうけしょ)
民事訴訟において、裁判所が指定した口頭弁論期日に出席することに同意する旨を記載した、裁判所に提出する書面。

期日呼出状(きじつよびだしじょう)
裁判所に民事訴訟が提起された場合に、裁判所が被告に対して送付する第1回口頭弁論期日に出頭することを要求する書面。

擬制陳述(ぎせいちんじゅつ)
民事訴訟の口頭弁論期日に当事者が出頭しなかった場合に、それまでに裁判所に提出していた答弁書や準備書面の内容を、その期日に陳述したことと同じ扱いをすること。地方裁判所においては第1回の口頭弁論のときのみ認められる。

求償権(きゅうしょうけん)
債務者が返済すべきお金を、保証人などの債務者以外の人が代わりに返済した場合に、債務者に対してその分の返済を請求することができる権利。

給与債権(きゅうよさいけん)
従業員が使用者である会社に対して、給与を支払うように請求することができる権利。

給料の差押(きゅうりょうのさしおさえ)
債権者が判決などの債務名義に基づき、裁判所に強制執行の申立を行うことにより債務者の給与債権の一部を差し押さえる、強制執行の一手続。なお法律上、差押ることのできる給与債権は給与額の4分の1以下の金額に限定されている。

強制執行(きょうせいしっこう)
債務者が返済しない場合に、債権者が判決などの債務名義に基づき、裁判所に申し立てて自身の債権の回収を図るための制度。

供託(きょうたく)
債権者が正当な理由もなく金銭の受取りを拒絶している場合などに、遅延損害金の発生等期日までに返済しなかったことによる不利益を回避するため、債務者が法務局に金銭を預けること。

契印(けいいん)
契約書などの書面が複数枚にまたがって作成されている場合に、1つの文書であることを証明するために、紙面と紙面の間に押印する印のこと。

競売(けいばい・きょうばい)
判決などの債務名義に基づいて、債権者の申立により裁判所が行う財産の強制的な売却、あるいは制度のこと。

決定(けってい)
裁判所または裁判官が行う終局的判断の1つ。

原告(げんこく)
民事訴訟において、裁判所に訴訟を提起した一方当事者。

現在事項証明(げんざいじこうしょうめい)
登記記録(登記簿)に記載されている事項のうち、現在効力がある部分の登記事項を証明する書面。

検索の抗弁(けんさくのこうべん)
債権者が主債務者に対して請求した際に、主債務者が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否したため、債権者が保証人に対して請求してきた場合に、保証人が主債務者に資力があることを理由に債権者に対して主債務者の財産に強制執行をするように主張できる権利のこと。

原本(げんぽん・げんぼん)
裁判の証拠等の現物。裁判所にはコピーを提出する。

故意(こい)
犯罪事実を認識してその内容を実現する意思、もしくは、結果の発生を認識しながらそれを容認して行為するという心理状態。「わざと」行なうこと。

合意書(ごういしょ)
和解を締結した際に作成される、和解内容が記載された文書。

後見人(こうけんにん)
高齢や病気等により判断能力のなくなった人の代わりに、家庭裁判所から選任されて契約等の財産に関する行為を行う人。

甲号証拠(こうごうしょうこ)
民事裁判において、原告側が提出する証拠のこと。

公証人(こうしょうにん)
ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する公務員。主に裁判官OBや検察官OBが選任される。

公正証書(こうせいしょうしょ)
公証人が事実や権利関係などを証明して作成する文書。公正証書が作成されると裁判で判決が出た場合と同じ効力(既判力という)が発生し、仮に公正証書で記載されている通りの返済がなされなかった場合には債権者は裁判所に申し立てて、給与の差押等の強制執行を行うことが可能となる。

控訴(こうそ)
第1審の判決が不服である場合に、上級裁判所に対して不服を申し立てること。

口頭弁論(こうとうべんろん)
民事裁判において当事者が法廷でそれぞれの主張を述べる手続。


【 さ行 】

債権回収会社(さいけんかいしゅうがいしゃ)
サービサーともいう。債権管理回収業に関する特別措置法(「サービサー法」)に基づき、法務大臣から営業の許可を得て設立された株式会社。金融機関等の有する貸付債権を買い取り、または回収の委託を受けて、貸付債権の回収を行っている。

債権者一覧表(さいけんしゃいちらんひょう)
自己破産、民事再生を裁判所に申し立てる際に提出する、債権者名・住所・債務額などの債権者情報を記載した書面。

債権(さいけん)
ある者(債権者)が特定の相手方(債務者)に対して一定の行為をするように請求できる権利。

債権者(さいけんしゃ)
お金を貸した人のように債権(返済するよう請求できる権利)を有する人。

債権者集会(さいけんしゃしゅうかい)
自己破産の少額管財において、債権者の意見申述の機会を保障するために開催される裁判期日。個人の自己破産の場合には、債権者集会に債権者が出席することはほとんどなく、破産管財人が財産・収支の報告と免責についての意見申述を行い、通常は5分程度で終了する。

債権者平等の原則(さいけんしゃびょうどうのげんそく)
自己破産、民事再生手続の公正を担保するため、債権者はその債権額に応じて平等に取り扱わなければならないという大原則。

債権譲渡(さいけんじょうと)
債権を第三者に譲渡すること。債権譲渡を債務者に主張するためには、債権者が債権譲渡をした旨を債務者に通知するか、債務者が承諾しなければならない。

催告(さいこく)
債権者が、債務者に対して支払などを請求したり、意思表示を促したりすること。

催告の抗弁(さいこくのこうべん)
債権者がいきなり保証人に対して請求をしてきた場合に、保証人が債権者に対して「まずは主債務者(実際にお金を借りた人)に請求してください」と主張できる権利のこと。

裁判外紛争解決手続(さいばんがいふんそうかいけつてつづき)
ADRとも呼ばれる。債権回収などの紛争を、裁判手続きなどによらずに当事者の話し合いによって解決しようとする手続のこと。複雑な手続きが不要であるうえ、費用も安く抑えられることから、今後の利用増加が見込まれる。法テラスが代表的な存在。弁護士や認定司法書士は仲介などの手続きを行なうことができる。

裁判(さいばん)
本人と相手との間に法律上のトラブルが発生した場合に、当事者だけで話し合うのではなく、第三者である裁判所に法律上の権利関係を判断してもらい、お互いが主張する権利や事実の実現を図ってもらうこと。

裁判上の和解(さいばんじょうのわかい)
民事裁判において訴訟係属中(裁判を行なっている最中)に、当事者が訴訟上の請求に関して双方の主張を譲歩(互譲という)して、権利関係に関する合意と訴訟終了についての合意をすること。裁判上の和解が成立すると和解調書が作成される。

債務(さいむ)
ある者(債務者)が他の者(債権者)に対して一定の行為をすること(作為)又はしないこと(不作為)を内容とする法律上の義務。

債務者(さいむしゃ)
お金を借りた人のように債務を負っている人。

債務名義(さいむめいぎ)
債権者が債務者に対して取り立てられる債権が存在すること、およびその範囲(金額)を公的に証明した文書のこと。確定した判決や公正証書(執行証書としての効力を有するもの)、和解調書などが当たる。

差押命令(さしおさえめいれい)
債権者の申立に基づき、差押の可否を検討し差押の要件を充たしている場合に、裁判所が債務者の財産に対する差押を認めること。

資格証明書(しかくしょうめいしょ)
法務局で発行する、登記事項に変更及びある事項の登記がないことを証明する証明書のこと。会社の商号・本店・代表者を証明するために使い、訴状などに添付する。

時効の援用(じこうのえんよう)
取得時効・消滅時効に必要な一定の期間が経過した後に、時効の完成によって利益を受ける人がその利益を享受(受け取る)する旨の意思表示を行うこと。

時効の中断(じこうのちゅうだん)
時効期間の進行中に、裁判上の請求や承認などの法律で定められた一定の事実があった場合に、時効の進行が停止すること。時効が中断するとそれまでの期間はすべてなくなり、再度最初から時効期間がスタートする。

自己破産(じこはさん)
債務者の現在・将来の収入・財産によって借金を返済することが著しく困難であること(「支払不能」という)を裁判所に認めてもらい、法的に借金をなくしてもらう債務整理の一手続。

執行証書(しっこうしょうしょ)
公正証書のうち、執行力(強制執行ができる効力)を有するものを指す。執行証書となるためには、公正証書に支払約束と執行認諾約款が記載されていることが必要となる。

執行受諾約款(しっこうにんだくやっかん)
借金の返済が遅れた場合に、裁判をしなくても強制執行をしても良いと認めた特約のこと。公正証書にこの特約を記載すると、借金の返済が遅れた場合に直接借金の取り立てや財産の換金手続きを行うことが可能となる。

執行文(しっこうぶん)
債権者が所有する債務名義で強制執行ができることを示す文書。判決・和解調書は裁判所が、公正証書は公証人が執行文を付与する。

支払督促(しはらいとくそく)
債権者の申立に基づき、債務者に金銭の支払等をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分。債務者は支払督促を受け取った日から2週間以内に督促異議の申立をしない場合には、裁判所書記官は仮執行宣言をしなければならず、仮執行宣言のなされた支払督促は債務名義になる。

支払不能(しはらいふのう)
債務者の収入や近い将来に得られる財産をもってしても、債務の全額を返済することが不可能な状況のこと。自己破産では支払不能が手続開始要件となっている。

住民票(じゅうみんひょう)
市町村と特別区で発行される、住民の基本情報が掲載された書類。

集団訴訟(しゅうだんそしょう)
争われている事実関係や権利関係やその原因が同一である場合や、原告・被告の一方当事者が同一である場合に、複数人が同一訴訟の原告もしくは被告となって裁判手続を進行していくこと。

収入印紙(しゅうにゅういんし)
印紙の1つで、国庫の収入となる印紙税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票。裁判所に訴訟を提起する場合や、自己破産・民事再生を申し立てる場合に、決められた金額の収入印紙を同封して提出する。

主債務者(しゅさいむしゃ)
実際にお金を借りた人など、本来第1次的に債務を負っている人。

準備書面(じゅんびしょめん)
民事訴訟において、口頭弁論での主張の準備のために自らの攻撃又は防御の方法(自らの積極的な主張)、並びに相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述(答弁・認否・反論等)を記載した書面。原告・被告は、訴訟における争点を明らかにするために、各口頭弁論期日までに準備書面を提出し、自己の主張等をあらかじめ申述する。

少額訴訟(しょうがくそしょう)
民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えを、原則として1回の審理で解決しようとする裁判の形式。法廷では基本的に、裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で審理が進められる。また、即時解決を目指すため、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られる。弁護士のほか、認定司法書士も訴訟に必要な手続きをすることができる。

少額訴訟債権執行(しょうがくそしょうさいけんしっこう)
少額訴訟で出た判決により行われる強制執行手続きのこと。通常の強制執行と比較して、手続きが簡単であるうえ、債権者が直接債務者に取り立て行為を行うことができる点が特徴。弁護士のほか、認定司法書士も手続を代行することができる。

消滅時効(しょうめつじこう)
債権者が法律で定められている一定期間内にその権利を行使しなかった場合に、期間経過後はその権利を行使することができなくしてしまう制度。

譲渡担保(じょうとたんぽ)
財産の占有(事実上の支配権)は債務者に残した上で所有権(名義)だけを譲り受け、債務が完了したら所有権を返還するが、債務不履行があったらその財産を売却し、得られた金銭を債務の支払いにあてるという担保のこと。通常は動産に設定するが、不動産に設定することもできる。民法に規定がないことから非典型担保とも言われる。

所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)
売主が売買代金を担保するため、代金が完済されるまで引渡しを終えた目的物の所有権を売り主のもとにとどめておくこと。所有権留保の特約がなされている場合で、買主が代金を完済することができなくなった場合には、売主はその所有権に基づいてその物品を換価(換金)処分し、自己の債権の回収に充てることができる。譲渡担保と同様に民法に規定がないことから非典型担保の一種とされる。

正本(せいほん)
公文書を作成する権限を持つ公務員が作成した原本の写しで、法律上特に原本の持つ効力と同じ力を有するものをいう。

相殺(そうさい)
債権債務の両方を同一の者に対して有している場合に、その債権と債務を重なる金額の範囲で消滅させること。

送達(そうたつ)
裁判所が訴状などの書類を当事者などに送ること。当事者に直接手渡しをする、厳格な書類の受け渡しの方法。

訴訟(そしょう)
裁判のこと。特に裁判を行なうために必要な手続きを採ることをいう。
訴訟外の和解(そしょうがいのわかい)
裁判所において訴訟手続が行われている間に、訴訟とは別の場で当事者間に和解が成立すること。この場合、原告は訴えを取り下げて訴訟手続を終結させる必要がある。

訴訟行為(そしょうこうい)
訴訟法上の法律効果の発生を目的とする行為のこと。一連の裁判手続きを指す。

訴訟代理権(そしょうだいりけん)
訴訟行為を、本人の委任を受けて代理することができる権限。簡易裁判所における民事裁判については認定司法書士にも訴訟代理権が認められているが、地方裁判所では弁護士にのみ訴訟代理権が認められている。

訴訟費用(そしょうひよう)
訴訟手続にかかる費用。

訴状(そじょう)
原告が訴訟を起こすために裁判所に提出する書類。判決してもらいたい内容や、そのために必要な証拠を記載して提出する。通常は弁護士が作成するが、司法書士も作成することができる。実務では「うったえじょう」と呼ばれることもある。


【 た行 】

代位弁済(だいいべんさい)
保証人等の第三者が、債務者(お金を借りた人)に代わって債権者(お金を貸した人)に対して返済をすること。代位弁済が行われると、代位弁済をした第三者が債権者の地位を引き継ぎ、債務者に対して金銭の支払を請求(求償という)したり、抵当権等の担保権を実行することができるようになる。

第三債務者(だいさんさいむしゃ)
債権者から見て、債務者が債権を有している第三者のこと。例えばAがBに対して債権を有している場合に、Bが債権を有しているCは、Aから見て第三債務者となる。そして、BがAに対して返済が出来なくなった場合には、Aは債務名義を得て裁判所に申し立てることによりBのCに対する債権を差し押さえることができる。

第三者弁済(だいさんしゃべんさい)
債務者以外の第三者(ex:保証人)が、債務者の代わりに債権者に対して借金を返済すること。この場合弁済をした者は債務者に対して求償権を有することになる。

代理権(だいりけん)
本人に代わって契約等の法律行為を行うことができる権限。

代理人(だいりにん)
代理権を有している人。親権者などの法定代理人と本人の委任に基づく任意代理人(ex:訴訟代理人)がある。

担保(たんぽ)
借金などの債務を負担する場合に設定する、債務者に債務の履行(返済)を確実に行わせるための対象。保証人などのように対象が人の場合を「人的担保」、抵当権のように対象が物の場合を「物的担保」という。

担保物(たんぽぶつ)
物的担保の場合の担保の対象物。

遅延損害金(ちえんそんがいきん)
債務者が支払期日にお金の支払ができなかった場合に、債権者に対して支払わなければならない損害賠償金。利息制限法により法定利息の1.46倍までと決められている。

地方裁判所(ちほうさいばんしょ)
原則として訴訟の第1審を担当する裁判所。金額が140万円を超える債権回収の訴訟は地方裁判所へ申し立てる。

着手金(ちゃくしゅきん)
弁護士に事件処理を依頼する際に最初に支払う手付金。弁護士の報酬体系は着手金と報酬金に分けられており、原則として弁護士は着手金を受け取ってはじめて事件処理に着手する。

陳述書(ちんじゅつしょ)
裁判の当事者や代理人などが裁判所に対して提出する、事件についての意見や主張などを記載した書面。

追完(ついかん)
提出書類等に不足があった場合に、後日不足分を提出すること。

定額方式(ていがくほうしき)
元金もしくは元金と金利の合計額の一定額を毎月返済するというリボルビング方式の一形態。元金定額リボルビング方式と元利定額リボルビング方式がある。

抵当権(ていとうけん)
主に不動産(土地・建物)に設定される担保権。抵当権を有している債権者を抵当権者といい、債務者からの返済が滞ったときには抵当権者は抵当権を実行して不動産を売却し、その売却代金から優先的に返済を受けることができる。

定率方式(ていりつほうしき)
元金もしくは元金と金利の合計額の一定割合を毎月返済するリボルビング方式の一形態。元金定率リボルビング方式と元利定率リボルビング方式がある。

添付書類・資料(てんぷしょるい・しりょう)
訴状や準備書面に添付して提出すべき資料のこと。訴訟委任状や商業登記簿謄本、各種証拠等を指す。

登記印紙(とうきいんし)
登記簿謄本を申請する際などに申請用紙に貼る印紙。

登記済証(とうきずみしょう)
不動産(土地・建物)の権利証のこと。登記官が登記を完了したときに登記権利者に還付する書面で、登記申請の際に提出された登記原因書又は申請副本に登記官が登記済みの旨その他所定の事項を記載したもの。平成16年以降は登記簿がデータベース化されたため、登記権利者に対しては従来の登記済証に変わり、登記識別情報と呼ばれる一種のパスワードが交付されている。

登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)
登記の対象となる不動産についての情報を確認するための一種のパスワードのこと。平成16年以降に導入されたため、それ以前の取引記録しかない不動産については登記済証が引き続き使用できる。

同時廃止(どうじはいし)
自己破産をされる方に目ぼしい財産がない場合であって、かつ免責についても問題がない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させるという簡単な手続。通常は申立から3~4ヶ月程度で手続が終了する。なお、破産手続を開始した後に債権者への配当の見込みがないことが判明したときに、配当をせず破産手続を終了させることを「異時廃止」という。

答弁書(とうべんしょ)
民事裁判において、訴状を受け取った被告が裁判所に提出する、訴状の内容に関する答弁(回答)や主張を記載した書面。

督促(とくそく)
債務者に対して債務を支払うように請求すること。

取下げ(とりさげ)
手続を申し立てた者が、その手続を自ら取りやめること。取下げがされると、その手続は最初から行なわれなかったものとみなされる。


【 な行 】

内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)
郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を日本郵便株式会社が謄本により証明する郵便のこと。

任意売却(にんいばいきゃく)
抵当権が設定されている不動産を所有している場合に、所有者が抵当権者の同意の下で不動産を第三者に任意に売却し、その代金から抵当権者に対して債務を返済をする手続。

根抵当(ねていとう)
抵当権の一種で、一定の範囲内で発生する不特定の債権を極度額(担保限度額)の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のこと。

根保証(ねほしょう)
一定の範囲に属する不特定の債務について保証契約を締結すること。または結ばれた保証。


【 は行 】

配達証明(はいたつしょうめい)
郵便事業株式会社が提供している、一般書留とした郵便物や荷物を配達した事実を証明するサービス。郵便物等の配達後、発送者宛に配達日時が記載された葉書が届く。

配当(はいとう)
会社や個人の利益や財産を、保有している株式数や債権額に応じて案分して分配すること。

破産管財人(はさんかんざいにん)
自己破産の管財事件において裁判所から選任され、裁判所の代わりに破産者の財産や免責不許可事由の有無・内容、配当の見込みなどを調査する権限を有する人。通常は弁護士が選任される。

破産債権(はさんさいけん)
自己破産において、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、破産手続によらなければ弁済(配当)を受けられないもの。

破産財団(はさんざいだん)
破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属(他の人に移動しない)するもの。

破産者(はさんしゃ)
自己破産の申立を行い、破産手続開始の決定を受けた債務者。

破産手続開始決定(はさんてつづきかいしけってい)
債務者からの自己破産の申立を受けて、破産原因が存在することを認め、破産手続を開始するという内容の裁判所の決定。

判決(はんけつ)
訴訟において、裁判所が当該事件について一定の厳重な手続を経た上で示す判断のこと。民事訴訟においては判決が確定すると、既判力(きはんりょく)と呼ばれる拘束力が発生し、裁判の当事者および裁判所は判決と違う判断や行為をすることができなくなる。

被告(ひこく)
民事訴訟において、訴えられた一方当事者。

非免責債権(ひめんせきさいけん)
自己破産において、免責決定が出ても免責されない債権のこと。1.税金等の公租公課 2.養育費や扶養義務に基づく支払債務 3.故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務 4.罰金 等がある。

復代理人(ふくだいりにん)
代理人(法定代理人・任意代理人)が、本人の承諾を得た場合ややむを得ない事情がある場合(法定代理人の場合にはこれらの事情は不要)に、さらに第三者を代理人として選任すること。あるいは選任された代理人。

不当利得(ふとうりとく)
法律上受け取る権利がないにもかかわらず、他人の財産または労務により利益を受けること。利息制限法の上限金利を超過した利息分である「過払い金」は、貸金業者が法律上の権利なく受け取った利益であるため不当利得にあたる。

不動産登記簿謄本(ふどうさんとうきぼとうほん)
法務局にある不動産登記記録に記載されている、土地・建物に関する所在・面積・所有者の住所・氏名など、その物件の現況、権利関係等の情報の写し。

文書提出命令(ぶんしょていしゅつめいれい)
民事裁判において当事者からの申立により、裁判所が一定の要件のもとにその文書の所持者に提出を命令すること。強制力があり、従わない場合には一定のペナルティが課される。

弁済(べんさい)
債務の履行(支払等)を行うこと。借金の返済も弁済に含まれる。

弁論主義(べんろんしゅぎ)
民事裁判において、訴訟行為に必要な資料の収集、提出を当事者の権限及び責任とする建前のこと。
1.当事者は自分に有利なことは自分で主張しなければならない(主張責任の原則という)
2.裁判所は当事者から提出された証拠や証言のみに基づいて判断を行い、裁判所自らが証拠を集めることはできない
3.裁判所は当事者が主張していない事実について認定、および判断の基礎とすることはできない、の3つが原則となっている。

法務局(ほうむきょく)
不動産登記・商業登記などの登記や供託を扱う行政機関。

法律行為(ほうりつこうい)
意思表示(当事者の意思の合致)を主要な要素とする、法律上の権利の発生・変更・消滅という効果を発生させる行為。契約が法律行為の代表。

法律扶助(ほうりつふじょ)
資力の乏しい個人が法的トラブルに出会ったときに、無料法律相談を行ったり、弁護士又は司法書士の費用の立て替えを行う制度。手続きとしては、必要書類を準備した上で法テラスに申請することで利用できる。

保証債務(ほしょうさいむ)
保証人が負っている債務。主債務者が負っている債務(主債務)が消滅すれば保証債務も消滅するが、主債務が消滅しない間は保証人も債務を弁済する義務を負う。また主債務に時効を中断する事実が発生しても、保証債務には時効中断の効果は及ばない。

保証人(ほしょうにん)
個人や法人の債務について、その個人や法人が返済できなくなった場合に代わりに支払う義務を負うことで、個人や法人の返済能力を担保する人。債権者からは債権を回収する機会を増やす効果がある。なお1つの債務について複数の保証人がいる場合は、債務の全額を保証人の数で頭割りした金額についてのみ返済義務を負う。

保全(ほぜん)
訴訟を行っている間に(債務者が)財産等を故意に処分することを防止するために、当事者の申立により、裁判所が該当する財産の処分等を禁止する暫定的な措置。


【 ま行 】

免責決定(めんせきけってい)
自己破産において、破産者の免責を許可する裁判所の決定。この決定を経て、初めて債務の返済義務がなくなる。

免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)
破産法に規定されている例外的に免責が不許可となる事由。ギャンブルや著しい浪費、高額な財産の換金行為などが免責不許可事由にあたる。

免責不許可決定(めんせきふきょかけってい)
破産者の免責を許可しないという裁判所の決定。

申立代理人(もうしたてだいりにん)
自己破産・民事再生・特定調停などの裁判手続において、申立人(本人)に代わって手続きを進める代理人のこと。自己破産・民事再生の申立代理人には弁護士のみがなることができる。

申立書類(もうしたてしょるい)
自己破産・民事再生・特定調停などの裁判手続において、申立の際に裁判所に提出する書類。

申立人(もうしたてにん)
自己破産・民事再生・特定調停などの裁判手続を申し立てた本人。


【 や行 】

優先的破産債権(ゆうせんてきはさんさいけん)
従業員の給与債権など、破産財団に属する財産について一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権。

養育費(よういくひ)
親権者が支払うべき子供の養育に関する費用のこと。親権者は子供が成年あるいは大学を卒業するまで、子供を育てるためにかかる生活費や教育費、医療費等を支払わなければならない。また養育費の支払いが終了したときは、親権者は子供の財産管理の一環として遅滞なくその計算を行わなければならない。


【 ら行 】

利益相反(りえきそうはん)
関係者間で利害が対立すること。

劣後的破産債権(れつごてきはさんさいけん)
破産手続開始決定後の金利など、他の破産債権が満足を受けた後に返済を受けることができる破産債権。

連帯債務者(れんたいさいむしゃ)
1つの債務について、数人の債務者がそれぞれ独立して全責任を負う債務のこと。連帯債務者が複数いる場合には、債権者は各債務者に対して債務の全額を履行するように請求することができる。

連帯保証人(れんたいほしょうにん)
主債務者と連帯して債務を保証する保証人。主債務者が返済できなくなった場合の人的担保という点では保証人と共通しているが
1.催告の抗弁権・検索の抗弁権がない。
2.連帯保証人が複数いる場合


【 わ行 】

和解(わかい)
当事者がお互いに譲歩(互譲という)して、紛争を解決するために締結する合意。裁判上、裁判外のいずれでもすることができる。

和解案(わかいあん)
当事者の一方が相手方に提示する和解内容の提案のこと。

和解調書(わかいちょうしょ)
裁判上の和解が成立した際に裁判所が作成する調書のこと。作成された和解調書は判決と同一の効力をもつとされ、債務名義となる。
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