かがやき司法書士・行政書士事務所

民事信託・家族信託とは

民事信託・家族信託とは

民事信託・家族信託とは

相続対策や認知症対策、会社経営者の事業承継で最も有効とも言われる財産管理方法が民事信託(家族信託)です。
信託というと投資信託を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、家族信託は投資信託とは全く別のものであり、一部の資産家を対象とするものではなく、誰でもお使いいただけるとても身近な仕組みです。
特にご高齢の方のための財産管理や障がいをお持ちの方のための財産管理に有効だと言われています。

自分(委託者)の財産(不動産・預貯金・有価証券など)を、信頼できる相手(受託者)に託し、財産を託されたその受託者が特定の人(受益者)のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、信託された財産を管理・処分・承継する財産管理手法、それが民事信託(家族信託)です。

認知症や事故等によって判断能力が不十分になってしまった場合、本人による契約・預金の引出し・遺産分割協議の参加等、基本的に一切の法律行為ができなくなります。
そこで家族信託とは元気なうちに、本人の一定の財産を信頼できる家族に管理運営を任せる信託契約を結ぶことです。

信託契約は法律行為の一種なので、判断能力が不十分になってしまってからでは契約ができません。
本人が元気なうちに信託契約を結ぶことにより、判断能力が低下した後でも本人が希望する生活を送ることができるようになります。

信託契約は亡くなった後の信託財産をどうするかなど、遺言も兼ねることができるので、元気なうちにお一人お一人に合ったオーダーメイドの終活計画を立て、残りの人生を安心して過ごしていただけるよう、弊所でお客様に合ったプランをご提案いたします。


民事信託・家族信託の仕組み

遺言書や成年後見制度では解決できない相続対策の1つの相続方法が民事信託(家族信託)です。
民事信託(家族信託)は、基本的に委託者・受託者・受益者の三者構造で成り立っています。

委託者
財産を持っており、託す人です。
この人が 財産をどのようにしたいか で家族信託契約の内容が決まります。

受託者
委託者の財産の管理・処分を託される人です。
委託者の意向を反映させるために、実際に管理・処分を行っていきます。

受益者
委託者の財産による利益を受け取る人です。

財産を託す人を委託者、託される人を受託者、利益を受ける人を受益者と呼びます。
自分の財産を
誰に
どのような目的で
いつ
どのように管理してもらうか、どのように渡すか
ということを認知症などで判断能力が不十分になる前の元気なうちに契約します。

そして、財産管理をする権限を信頼できる相手に移し、将来その契約を確実に実行してもらうことを取り決めます。
多くの場合、ある人の財産を、その子どもや面倒を見ている姪や甥が受託者となり、財産を管理していきます。

ですが、家族信託でもカバーできないこともあります。
家族信託でカバーできるのは財産についてのみなので、認知症になった後に本人の名前で契約が必要な場面が出てきた場合は法定後見制度に頼らざるを得ません。
また、家族信託は遺言も兼ねることができますが、それはあくまで契約で決めた信託契約のみなので、それ以外の財産について承継させたい人が決まっていれば別途遺言書 を作成することをお勧めします。 まずは、お気軽にご相談ください!


民事信託・家族信託のメリット

家族信託は信託契約によって内容を決めるので自分の生存中から死亡後まで、財産の管理活用承継について柔軟な設定ができます。
また、自分が信頼した家族に財産を託すことができるので、成年後見制度のようにまったく知らない人に財産を管理されたり、家庭裁判所の監督下に置かれるようなことはありません。
財産の管理活用承継を一つの契約ですることができるので、認知症対策から遺言の機能までを一つの契約内で持たせることも可能です。
さらに、通常の遺言では、自分の死後に発生した相続・二次相続以降について財産を承継する者を指定することはできませんが、信託では二次相続以降についても財産を承継する者を指定することができます。

権利はそのまま名義だけ移動
認知症、病気、判断能力の低下など所有者に何かあると不動産売却・活用・相続対策ができません。
権利は移動せずに、財産の名義を信頼できる家族に変更することでそれらを可能にできる制度が民事信託です。

成年後見制度を使わずに親の財産管理ができる
成年後見制度は手続きが少し煩雑です。
成年後見制度は本人のための制度で、ご家族のための対策を成年後見人が行うことが原則できません。
親が元気なうちに信頼できる家族との間で信託契約を締結することで、成年後見人をつけなくてもご家族だけで財産管理をすることができます。

遺言と同じように財産の承継先を決めることができる
民事信託をご利用いただくことによって、遺言と同じように財産の承継先を予め決めることもできますし、通常の相続と同じように親が亡くなった後に財産承継先を法定相続人の協議で決めることもできます。更に、遺言ではできなかった配偶者や子が亡き後の2次相続以降の財産承継先も定めることも可能となります。

贈与税や所得税などの税金がかからない
民事信託は、権利はそのままで財産の名義だけが変更される制度です。
その財産から発生する権利や利益はすべて本人のものとなるので、贈与税・不動産取得税などの税金がかかりません。
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